日本女子サッカー代表である「なでしこジャパン」が、女子ワールドカップドイツ大会で世界1となり、日本中が元気をもらいました。選手達は、帰国後、(財)日本サッカー協会等から報奨金を交付されましたが、さてさて、この報奨金、税金はどうなるのでしょうか?
☆ 例えば、オリンピック又はパラリンピックの場合
→ (財)日本オリンピック委員会(JOC)又は(財)日本障害者スポーツ協会及びJOCに加盟し、文部科学大臣が指定した一般社団法人又は一般財団法人が交付する報奨金について、JOCが交付する報奨金を限度(金メダル300万円 ・ 銀メダル200万円 ・ 銅メダル100万円) に所得税が課されない。
オリンピックの場合は、法令により上記のような定めがありますが、今回は、オリンピックではなく、ワールドカップのため、所得税の課税対象となりそうです。
☆ プロスポーツ選手の臨時的報奨金
→ 選手の年俸等は事業所得となるため、競技団体から臨時的に支払われた報奨金も 事業から派生して生じたものとして、事業所得に該当
☆ アマチュア選手の報奨金
→ 臨時的収入として一時所得に該当
☆ アマチュア選手が従業員で会社から報奨金の交付があった場合
→ 給与所得
報奨金でも、所得の種類は様々です! (税務通信より一部抜粋)
オリンピック以外は、課税となりそうなので、みなさん、忘れずに申告しましょう
ちなみに・・・・以下のような罰則が法令によりH23年6月30日に創設されました。
「確定申告等を故意にその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科される」 (所法238)