このたびの東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に心よりお見舞申しあげます。
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
東北地方太平洋沖地震にの義援金等の受付がはじまっていますが、支出した場合の税務上の取扱いは、次のとおりになっています。
1. 個人の方が寄附した場合
特定寄附金に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
その年中に支出した特定寄附金の額の合計 − 2千円 = 寄附金控除額
☆ 特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度になっています。
「特定寄附金」には、例えば次にあげる義援金等が該当します。
① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で 最終的に国
又は地方公共団体に拠出されるもの
③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
⑤ ①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下「募金団体を経由する国等に対する寄附金」といいます。)
2. 法人が寄附した場合
「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば支出金額の全額が損金の額に算入されます。
「国又は地方公共団体に対する寄附金」は 上記①、②、③又は⑤に掲げる義援金等「指定寄附金」は 上記④に掲げる義援金等
《 適用を受ける為の手続きについて 》
個人の方 ・・・・ 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
例 ) 国、地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証etc
法 人 ・・・・ 確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことが証明できる書類を保存する必要があります。
以上 国税庁の「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱について」より抜粋