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  「労働基準法の一部を改正する法律」が平成22年4月1日から施行されています。

 今回の改正は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、仕事と生活の調和がとれた社会を実現する観点から、労働時間に係る制度を見直すものです。

 改正内容

  時間外労働が月60時間を超えた場合には、超えた部分について5割以上の割増率で

  割増賃金を支払わなければならないこととされました。

  ただし、一定の中小企業は適用が猶予されます。

  (法施行から3年を経過した時点で猶予を再検討)

 《 対象となる時間外労働とは 》

   労働基準法上の法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働が、

  月60時間を超えた場合に対象となります。

    会社が8時間を下回る1日の所定労働時間(1日7時間など)を定めている

   場合には、その所定労働時間を超えて8時間までの時間は、法定時間内の

   労働であるため、月60時間を越える時間外労働に算入する必要はありません。

 《 一定の中小企業とは 》

                 資本金が           常用労働者が

   小売業        5,000万円以下  または    50人以下

   サービス業       5,000万円以下  または    100人以下

   卸売業           1億円以下    または   100人以下

   その他の業種       3億円以下  または   300人以下

 ほとんどの中小企業は3年間は猶予されますが、3年後に対象となる可能性がありますので

企業で対応を検討する必要があるかと思われます。

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