「労働基準法の一部を改正する法律」が平成22年4月1日から施行されています。
今回の改正は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、仕事と生活の調和がとれた社会を実現する観点から、労働時間に係る制度を見直すものです。
改正内容
時間外労働が月60時間を超えた場合には、超えた部分について5割以上の割増率で
割増賃金を支払わなければならないこととされました。
ただし、一定の中小企業は適用が猶予されます。
(法施行から3年を経過した時点で猶予を再検討)
《 対象となる時間外労働とは 》
労働基準法上の法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働が、
月60時間を超えた場合に対象となります。
会社が8時間を下回る1日の所定労働時間(1日7時間など)を定めている
場合には、その所定労働時間を超えて8時間までの時間は、法定時間内の
労働であるため、月60時間を越える時間外労働に算入する必要はありません。
《 一定の中小企業とは 》
資本金が 常用労働者が
小売業 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
その他の業種 3億円以下 または 300人以下
ほとんどの中小企業は3年間は猶予されますが、3年後に対象となる可能性がありますので
企業で対応を検討する必要があるかと思われます。