総合課税
分離課税
譲渡所得 | 土地・建物の譲渡 |
株式等の譲渡 | |
山林所得 | |
退職所得 |
[ 給与所得の注意点 ]
・中途退職者
・2箇所以上から給与の支払いを受けている方
・給与所得、退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えている方
・給与収入金額が2,000万円を超えている方
A 保険料負担者と保険金受取人がともに本人である場合、被保険者に関係なく本人の所得になります。
・一時金で受領した場合・・・・・・・・一時所得
・年金で受領した場合・・・・・・・・・・雑所得
B 保険料負担者と保険金受取人が別人である場合、被保険者に関係なく、原則として保険金額は保険料負担者から保険金受取人に対する贈与になるため、贈与の申告が必要になります。