1 償却資産とは
(1)会社や個人で工場や商店などを経営している方や駐車場やアパートなどを貸付されて
いる方などが、事業のために用いている構築物、機械、船舶、工具、備品等の資産をいい
ます。
2 対象となる資産
(1)平成22年1月1日現在において、土地及び家屋以外の事業に用に供する事ができる資
産で、次に掲げる資産は申告が必要になります。
①減価償却資産:事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価
償却費が法人税法の規定による所得の計算上損金または必要経費に算入される資産
②償却済資産:耐用年数を経過し法定の減価償却を終えているが、事業の用に供して
いる資産
③簿外資産や一時的に遊休または未稼働の資産
④中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(特措法第67条
の5)の適用を受け、損金の額に算入された資産。
⑤建物付属設備には、償却資産に該当するものがあります。(電気設備、ガス設備、厨
房設備、給排水設備、空調設備等)
3 対象とならない資産
①取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金算入された資産。
②取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上3年で一括償却する資産。
③その他以下のもの
・商品、貯蔵品
・無形減価償却資産
・自動車税又は軽自動車税の課税対象となる自動車等
・牛、馬、果樹その他の生物
・書画骨董
4 税率
①市町村によって異なります。
(富山市の場合課税標準額に1.4%を乗じた額が 税額です。100円未満は切り捨て)
②課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
5 電子申告
市町村によっては、今年度より電子申告が行えるようになりました。