Q 今年、住宅の新築(増改築)をしたので住宅借入金控除を受けたいのですが?
A 最初の年は、年末調整で住宅借入金控除はできません。
確定申告(来年の3月15日まで)により控除を受けることができます。
Q 翌年以降の住宅借入控除はどうすればよいですか?
A 年末調整で控除を受けられます。
①税務署で発行された「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
②借入をした金融機関が発行した「借入金の年末残高等証明書」を
勤務先に提出して下さい。(借入に連帯債務者がある場合は負担割合も記入)
Q 支払った医療費の控除を受けられますか?
A 年末調整で控除は受けられません。確定申告で受けられます。
Q 今年、途中入社しました。年末調整で注意点は?
A ①(今年度分の)前職の源泉徴収票
②自分で払った国民健康保険料の額、国民年金の証明書を提出してください。現在の勤務先で合算して年末調整を行います。
Q 扶養に入れられる家族の条件(収入)は何ですか?
A ①パート・アルバイトなど給料だけなら、今年の収入金額が103万円以下。
②公的年金等だけなら、今年の収入金額が158万円以下。
(その方が65歳未満なら108万円以下)
③上記の収入には、遺族年金や失業給付金などは含まれません。
Q その他「扶養控除申告書」記入で注意することは?
A ①今年、扶養家族に出生・就職・退職・結婚・死亡等で変動があったときは
その旨記入してください。
②扶養する親は同居か別居かで控除額が違うので、区別を記入してください。
その際、一時的な入院なら同居、老人ホームなどに入居している場合は 別居と判断します。
③夫や妻が扶養に入らなくても、一定額まで(例えば給与収入なら141万円まで)の
収入なら配偶者特別控除を受けられますので、申告書に記入してください。
Q 年末調整後に扶養控除申告書の記入誤りに気付いたり、
家族が増えた場合は再調整できますか?
A 1月中であれば、勤務先で再調整可能です。それ以降は確定申告で調整できます。