ここでは年末調整の実務に入る前に、
よくある間違い、申告書の記載についての注意事項をまとめてみました。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
☆ 扶養控除等申告書を提出しましょう。 〔注〕提出のない者は年末調整を行うことはできません!!
☆ 年の途中で入社し、年末まで勤務している者
⇒添付書類として、前職の源泉徴収票(原本)を提出してください。
☆ フリガナ、配偶者の有無をしっかり記入して下さい。
☆ 同居について ⇒老人ホーム等の施設に入居している者は同居とは取り扱われません。
☆ 寡婦(夫)、特別の寡婦の区分 (下記の図参照)
寡 婦 | 特別の寡婦 | 寡 夫 | |
(イ)夫または妻と死別してから婚姻をしていない人の場合 | (A)または(B)に該当する者 (A) 扶養親族または生計を (B) 本年の合計所得金額が | (A)及び(B)のいずれにも該当する者 (A) 扶養親族である子を 有する者 (B) 同左 | (A)及び(B)のいずれにも該当する者
(A)生計を一にする子を有する者
(B)同左 |
(ロ)夫または妻の生死が不明な人の 場合 | (イ)と同じ | (イ)と同じ | (イ)と同じ |
(ハ) 夫または妻と離婚をしてから婚姻をしていない人の場合 | 扶養親族または生計を一にする子を有する者 | (イ)と同じ | (イ)と同じ |
〔注〕 『生計を一にする子』とは、給与所得者の子(親族)で所得金額の合計金額が38万円以下であり、
かつ、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人をいいます。
☆ 障害者の区分
特別障害者 ⇒ 身体の障害が、身体障害手帳に1級および2級であると記載されている者。
精神上の障害により重度の知的障害者とされた者など。
(一般の)障害者⇒ 上記以外の者。
※ 「療育手当」による障害者の判定について、障害の程度が『 A 』の場合は特別障害者、
『 B 』の場合は(一般)障害者になります。
なお、障害者等控除を受けようとする場合には、扶養控除等申告書の 左記の内容の欄には、
名前 ( 〇〇 障害者手帳 有り 障害 △△ 級 ) など要件を満たしている旨を記入して下さい。
②給与所得者の保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書について
☆ 配偶者特別控除について
配偶者の平成21年度の給与所得の収入金額は、控除申告書の右側の計算式
(下記の図参照)の収入金額の欄に記入して下さい。

年金等については雑所得の収入金額の欄に記入して下さい。
※遺族年金、失業等給付金については非課税とされています。
☆ 社会保険料控除について
後期高齢者医療制度の保険料控除
⇒給与所得者が生計を一にする親族の保険料を支払った場合(口座振替など)は、
保険料を支払った給与所得者に社会保険料控除が適用されます。
尚、年金から特別徴収(天引き)された保険料については、その保険料を支払った者は
年金の受給者自身であるため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。