年末が近づくとよく
「私の収入103万超えそうだけど・・・?」
「私どれだけ働けばいいの・・・?」などとよく耳にします。
実際、妻の収入により、夫の税金や社会保険の負担が変動します。
収入により何が変わるのか税金や社会保険の仕組をまとめてみました。
☆103万円は所得税の壁(妻の収入が103万円以内の場合)
・夫の扶養に入り、所得税・住民税ともに配偶者控除を受けることができる
・企業によっては夫の給料に「家族手当」がつく
☆130万円は社会保険の壁(妻の収入が130万円を超えた場合) ・夫の社会保険の扶養家族からはずれ、妻自身で健康保険・国民年金等の負担が発生
ただし、130万円を超えていなくても、勤務時間・勤務日数が一般社員の4分の3以上であれば
社会保険に加入しなければいけないので注意しましょう。
☆103万円〜141万円 ・夫の所得税・住民税において配偶者特別控除が受けられる
詳しくは下記の図をご覧下さい。
